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米国税関は本日、IEEPA関税還付プロセスのフェーズ3を開始

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CBPのCAPE制度第3段階は10月6日に施行され、輸入業者が80日以上前に清算された輸入品についてIEEPA関税の払い戻しを請求できるようになるが、これは国際貿易裁判所で係争中の輸入業者の原告に限定される。

なぜそれが重要なのか

これは、連邦裁判所がIEEPAの関税を無効にした後、数千億ドルの関税を返還するための次のステップとなる。 CBPのデータを引用し、法律事務所らは9月11日時点で2,710万件の申告書(1,347億ドル相当)が処理され、そのうち1,220億ドルが財務省に認定されたと報告している。適格な輸入業者は実質的な返金請求を開始できるようになりました。

完全なレポート

複数の米国法律事務所は、9月15日に国際貿易裁判所(CIT)に提出されたCBP宣言を引用し、CAPEシステムのフェーズ3(IEEPA関税還付を管理するプラットフォーム)が本日2026年10月6日に稼働したと報告している。フェーズ3では、輸入業者が80日以上前に清算された輸入品についてIEEPA関税還付を求めることができる。フェーズ 1 では、未清算のエントリーと 80 日以内に清算されたエントリーのみが対象でした。

適格性は狭い。CIT で返金訴訟が係属しており、7 月 30 日までに輸入者番号を CBP に提出した輸入者原告のみが提起できる。

法的根拠は、IEEPAが大統領に関税を課す権限を与えなかったとするラーニング・リソース対トランプ事件における最高裁判所の判決である。タリフスツールは、9月11日までのCBPデータを引用し、2,710万件(1,347億ドル)が処理され、1,220億ドルが財務省に認定されたと報告している。

(CBP の公式宣言の法律事務所の分析に基づいています。提出の詳細については、CBP の公式ガイダンスを参照してください。)

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